経営事項審査
○経営事項審査とは
公共工事を適正に発注するためには,建設業者の工事施工能力などに応じた発注が必要
となります。この施工能力に関する客観的事項の審査が,いわゆる経営事項審査です。主観
的事項の審査にあたるものが入札参加資格審査であり,この2つの結果を総合的に勘案し
て,順位格付が行われています。 この経営事項審査は,建設業法により実施され,公共工
事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事等)を直接請け負う方は,必ず
この審査をうけなければなりません。
有効期間が1年7か月と定められているため毎年受けることが必要です。
○経営事項審査の概要
1.経営事項審査
1)国土交通大臣許可業者は国土交通大臣(本店における都道府県に提出・経由
し、国土交通大臣に送付されます)、知事許可業者については当該知事が審査を
行います。
2)経営状況分析(経営事項審査の審査項目の一つです。
※指定経営状況分析機関が行います。
2.経営事項審査申請に必要な資格等
1)建設業許可を受けていなければ、この経営事項審査を受けられません。
3.審査基準日
1)経営事項審査を申請する直前の営業年度終了日。
4.審査項目
1)経営規模(X)・・・・・・・・・(X1)①完成工事高(業種別)
(X2)①自己資本額(=純資産額)
②利払前税引前償却前利益
(=営業利益+減価償却費)
2)経営状況(Y)・・・・・・・・・・・・・ ①純支払利息比率
②負債回転期間
③売上高経常利益率
④総資本売上総利益率
⑤自己資本対固定資産比率
⑥自己資本比率
⑦営業キャッシュフロー(絶対額)
⑧利益剰余金(絶対額)
3)技術力(Z)・・・・・・・・・・・・・・・ ①技術職員数(業種別)
②元請完成工事高(業種別)
4)その他の審査項目(W)・・・・・①労働福祉の状況
②建設業の営業年数
③防災活動への貢献の状況
④法令遵守の状況
⑤建設業の経理に関する状況
⑥研究開発の状況
○経営事項審査の申請手順
都道府県庁(決算変更届)
↓
経営状況分析申請(財団法人建設業情報管理センター)
↓
審査日予約
↓
経営事項審査申請(持参)
↓
経営事項審査結果通知書交付
※上記の経営事項審査終了後、同結果通知書(写)等を添付し入札参加を
希望する発注機関の資格審査申請を提出します。