第一種貨物利用運送事業
○貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方などの他人の需要に応じ、運賃・料金を受け
取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する
事業をいいます。
貨物利用運送事業には、航空、鉄道又は海運を利用して行なう貨物の運送に先行、
又は後続して自動車による集配を行なう第二種貨物利用運送事業と、第二種貨物利用
運送事業以外の貨物利用運送事業である第一種貨物利用運送事業があります。
○貨物利用運送事業の要件
1.事業遂行に必要な施設
1)使用権原のある営業所、店舗を有していること。
2)営業所などが都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
3)営業所などの規模が適切なものであること。
4)保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
5)保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
6)保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2.財産的基礎
1)純資産を300万円以上所有していること
3.経営主体
1)欠格事由に該当しないこと
①1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から2年を経過しない者。
②第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消し
の日から2年を経過しない者。
③申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
④法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの。
⑤事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
⑥事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する
財産的基礎を有しない者。