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一般貨物自動車運送事業

○一般貨物自動車運送事業とは
   他人の需要に応じ、有償で、普通トラック(三輪以上の軽自動車、自動二輪を除く)を使用
  して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
   運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、
  冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバー)などをいいます。
   これらの車両は「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別
  されています。

○一般貨物自動車運送事業の要件
   1.営業所
      1)1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
        ※自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は賃貸借契約書等で証明
         します。
      2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
      3)規模が適切であること。

   2.最低車両台数
      1)営業所ごとに5台以上とすること。

   3.事業用自動車
      1)事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
      2)使用権原を有することの裏付けがあること。

   4.車庫
      1)原則として営業所に併設するものであること。
        ※併設できない場合は、営業所の所在地からおおむね5km以内の距離に設置
         するものであること。
      2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画
       車両数すべてを収容できるものであること。
      3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
      4)使用権原を有することの裏付けがあること。
      5)都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
      6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

   5.休憩・睡眠施設
      1)原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
      2)乗務員が有効に利用できる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある
       場合には少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡の広さを有するものであること。      
      3)使用権原を有することの裏付けがあること。
      4)都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

   6.運行管理体制
      1)車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保できる
       こと。
      2)選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理
       計画があること。
      3)勤務割及び乗務割が適正であること。
      4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
      5)車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれ
       る体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
      6)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車
       事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
      7)石油類、化成品類、高圧ガス類等の積載危険物等の輸送を行うものにあっては、
       消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

   7.資金計画
      1)事業開始に要する資金(以下「所要資金」という。)は、次に掲げるものの合算額と
       し、その見積もりが適切なものであり、かつ、その資金の調達について十分な裏付
       けがあること。
      2)自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切
       であること。
          ①車両費・・・・・・・・・取得価格(割賦未払金及び改造費を含む全額。)
                       リース車両の場合は1年分のリース料。
          ②建物費・・・・・・・・・取得価格(割賦未払金及び改造費を含む全額。)
                       賃借の場合は1年分の賃借料。
          ③土地費・・・・・・・・・取得価格(割賦未払金及び造成費を含む全額。)
                       賃借の場合は1年分の賃借料。
          ④運転資金・・・・・・・人件費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及
                       び労災保険料の内訳を含む)、燃料費、油脂費、車両
                       修繕費及びタイヤ・チューブ費のそれぞれの2か月分に
                       相当する金額。
          ⑤保険料・・・・・・・・・ア)自動車損害賠償責任保険料(1年分の金額)
                       イ)任意保険料等(賠償できる対人賠償責任保険料又は
                         共済掛金の1年分。ただし、石油類、化成品類、高圧
                         ガス類等の危険品を運送する場合は、このほか、当
                         該危険品に対応する損害賠償責任保険料の1年
                         分。)
          ⑥その他・・・・・・・・・自動車取得税、自動車税(1年分)、自動車重量税(1年
                       分)、登録免許税、消費税の税額及びその他会社の設立
                       費用等開業に必要な資金。

   8.法令順守
      1)貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
      2)申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路運送法の違反により、
       申請日前3か月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を
       受けていないこと。

   9.損害賠償能力
      1)計画車両のすべてについて自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任
       共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な
       損害賠償能力を有するものであること。
      2)石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車
       については、1)に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画
       など、十分な損害賠償能力を有するものであること。



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