相続税額の早見表
例えば、相続人が配偶者と子供2人(合計3人)で、相続財産について計算した
課税価格の合計額が2億円とすると、2億円の欄と2人の欄の交点である950万円
が相続税額となります。
(配偶者は税額軽減によって税額は0としているので、子供2人分の税額です)
(注1)この表は、相続人が配偶者と子供のケースです。
(注2)この表は、配偶者と子供が法定相続分(配偶者2分の1、子供2分の1、子供が2人
以上の場合は子供分は均等)に応じて遺産を取得したものとして税額を計算してあり
ます。配偶者は、取得財産が配偶者軽減の最低保障額1億6,000万円までか、法定
相続分に基づく財産の取得の場合には、税額が0となりますので、配偶者の取得分を
法定相続分ではなく、1億6,000万円までとすることによって、上表の相続税額が少なく
なるケースがあります。
例えば、課税価格の合計額が、1億2,000万円の場合、法定相続分によって取得する
と納税額が出ますが、配偶者が財産の全部を取得しますと、最低保障額の1億6,000
万円以下ですから、税額は0となります。