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社内規則

○社内規則に規定する必要がある規則
   ① 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則
     (内部管理体制、コンプライアンスなど)
   ② 顧客情報の管理に関する規則
   ③ 本人確認に関する規則
   ④ 疑わしい取引の届出に関する規則
   ⑤ 苦情対応体制に関する規則
   ⑥ 不祥事に関する規則
   ⑦ 貸金業務取扱主任者に関する規則
   ⑧ 禁止行為等に関する規則
   ⑨ 勧誘及び契約締結時の説明に関する規則
   ⑩ 過剰貸付け禁止に関する規則
   ⑪ 書面の交付に関する規則
   ⑫ 帳簿の備付け等に関する規則
   ⑬ 帳簿の閲覧、謄写に関する規則
   ⑭ 取立行為に関する規則
   ⑮ 業務の透明性の確保に関する規則
   ⑯ 外部委託に関する規則
   ⑰ 広告に関する規則
   ⑱ 債権譲渡等に関する規則

   上記のとおり、規定すべき規則は複雑、多岐にわたっており、金融庁の指示に従い、
  各会社ごとの実態にそったものを作成する必要があります。
   当事務所では、社内規則の登録受理実績がありますので、安心してお問い合わせ
  下さい。



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