社内規則
○社内規則に規定する必要がある規則
① 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則
(内部管理体制、コンプライアンスなど)
② 顧客情報の管理に関する規則
③ 本人確認に関する規則
④ 疑わしい取引の届出に関する規則
⑤ 苦情対応体制に関する規則
⑥ 不祥事に関する規則
⑦ 貸金業務取扱主任者に関する規則
⑧ 禁止行為等に関する規則
⑨ 勧誘及び契約締結時の説明に関する規則
⑩ 過剰貸付け禁止に関する規則
⑪ 書面の交付に関する規則
⑫ 帳簿の備付け等に関する規則
⑬ 帳簿の閲覧、謄写に関する規則
⑭ 取立行為に関する規則
⑮ 業務の透明性の確保に関する規則
⑯ 外部委託に関する規則
⑰ 広告に関する規則
⑱ 債権譲渡等に関する規則
上記のとおり、規定すべき規則は複雑、多岐にわたっており、金融庁の指示に従い、
各会社ごとの実態にそったものを作成する必要があります。
当事務所では、社内規則の登録受理実績がありますので、安心してお問い合わせ
下さい。