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貸金業登録の要件

○貸金業登録申請とは
  貸金業を行うには、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
  登録を受けない者は貸金業を営んではならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の
 表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付けの契約の締結について、
 勧誘をすることもしてはなりません。
  登録を受けずに貸金業を行った場合、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下(法人
 の場合は1億円以下)の罰金
に処せられ、又はこれを併科されます。

○貸金業登録申請の要件
   1.貸金業登録拒否事由に該当しないこと
    次のいずれかの登録拒否事由に該当する場合、登録が拒否されます。
     1)申請者が、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ていない者である
      場合。
     2)申請者が、貸金業登録の取り消しの日から5年を経過しない者である場合。
     3)申請者が、刑事処罰者等でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが
      なくなった日から5年を経過しないものである場合。
     4)申請者が暴力団員である場合又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
      者である場合。
     5)申請者が、貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
      足りる相当の理由がある者として法令が定める者である場合。
     6)申請者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない場合で、その法定代理人が
      登録拒否事由の1)~5)のいずれかに該当する者である場合。
     7)申請者が、法人の場合で、その役員または令第3条に規定する使用人のうちに登録
      拒否事由の)~5)のいずれかに該当する者である場合。
     8)申請者が、個人の場合で、その役員または令第3条に規定する使用人のうちに登録
      拒否事由の)~5)のいずれかに該当する者である場合。
     9)申請者が、暴力団員等がその事業活動を支配する者、暴力団員等をその業務に
      従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者である場合。
    10)申請者が、営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置かないものである
      場合。
    11)申請者が、貸金業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎
     
を有しない者である場合。
    12)申請者が、貸金業を遂行するために必要な体制が整備されていると認められな
      い場合。
    13)他に営む業務が公益に反すると認められる場合。

    ※補足説明
     1)財産的基礎【1-11)】
        現行は資産合計額から負債合計額を控除した額、つまり純資産額が法人にあっ
      ては
500万円以上、個人にあっては300万円以上有することが要件となってい
       ます。
        今後は法人、個人ともに平成19年12月19日から、1年半以内に2,000万
      円、2年半
以内に5,000万円へ純資産額の引き上げが行われる予定です。

     2)貸金業を遂行するために必要な体制【1-12)】
        以下の基準に適合しているかどうかが審査の対象となります。
         
①定款又は寄付行為の内容が法令に適合していること。
         ②申請者が法人の場合、常勤の役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事
         
した経験を有する者があること。申請者が個人の場合は、申請者が貸付けの
         業務に
3年以上従事した経験を有する者であること。
         ③営業所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が1名以上在籍している
          こと。
          ※常勤の役員、申請者と兼務可
         ④貸金業の業務に関する社内規則、組織図を定めていること。


 

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