貸金業登録の要件
○貸金業登録申請とは
貸金業を行うには、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けない者は貸金業を営んではならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の
表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付けの契約の締結について、
勧誘をすることもしてはなりません。
登録を受けずに貸金業を行った場合、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下(法人
の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
○貸金業登録申請の要件
1.貸金業登録拒否事由に該当しないこと
次のいずれかの登録拒否事由に該当する場合、登録が拒否されます。
1)申請者が、成年被後見人又は被保佐人である場合。
2)申請者が、破産者で復権を得ていないものである場合。
3)申請者が、貸金業登録の取り消しの日から5年を経過しない者である場合。(当該
登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しの日前30日以内
に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から5年を経過しないものを含む)
4)申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しないものである場合。
5)申請者が、貸金業法、出資法の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する
法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律もしくは暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑をの執行
を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である
場合。
貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てにあたり、物価統制令
第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を
犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を
経過しない者である場合。
6)申請者が暴力団員である場合又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
者である場合。
7)申請者が、貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
足りる相当の理由がある者として法令が定める者である場合。
8)申請者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない場合で、その法定代理人が
上記の1)~7)のいずれかに該当する者である場合。
9)申請者が、法人の場合で、その役員または令第3条に規定する使用人のうちに上記
1)~7)のいずれかに該当する者である場合。
10)申請者が、個人の場合で、その役員または令第3条に規定する使用人のうちに上記
1)~7)のいずれかに該当する者である場合。
11)申請者が、暴力団員等でその事業活動を支配する者である場合。
12)申請者が、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用
するおそれのある者である場合。
13)申請者が、営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置かないものである
場合。
14)申請者が、貸金業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎
を有しない者である場合。
15)申請者が、貸金業を遂行するために必要な体制が整備されていると認められな
い場合。
16)他に営む業務が公益に反すると認められる場合。
※補足説明
1)財産的基礎【1-14)】
純資産が5,000万円以上有することが要件となっています。
2)貸金業を遂行するために必要な体制【1-15)】
以下の基準に適合しているかどうかが審査の対象となります。
①定款又は寄付行為の内容が法令に適合していること。
②申請者が法人の場合、常勤の役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事
した経験を有する者があること。申請者が個人の場合は、申請者が貸付けの
業務に3年以上従事した経験を有する者であること。
③営業所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が1名以上在籍している
こと。
※常勤の役員、申請者と兼務可
④貸金業の業務に関する社内規則、組織図を定めていること。