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自動車の相続による登録

1.自動車の相続の開始
   相続は、自動車の所有者の死亡によって開始されます。相続人が自分で使用したり、
  第三者に譲渡売却したり、廃車にする場合も、まず相続による意義変更が必要です。

2.自動車の相続の順位
   相続の順位は次の順位になります。
      第1順位    子及びその代襲者
      第2順位    直系尊属
      第3順位    兄弟姉妹及びその代襲者
       ※配偶者は常に相続人になります。
       ※代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に死亡、欠格、又は
        排除によって相続権を失った場合に、その者の子が同順位で相続人と
        なることです。

3.自動車の相続の注意事項
   1)単独相続による申請をするか、共同相続による申請をするか決める。
      ○単独相続・・・・・・・複数の相続人のうち一人が単独で自動車を相続する場合。
                   相続人に未成年者がいない場合は通常、単独相続の申請
                   を行います。
      ○共同相続・・・・・・・複数の相続人が共同で自動車を相続する場合。
                   相続人に未成年者がいる場合は通常、共同相続の申請を
                   行います。
   2)相続の順位により、相続人を確かめる。
   3)相続人に未成年者が含まれているか否かを確かめる。

4.その他
   自動車の相続による登録は、通常の自動車の名義変更と違い複雑な点があります
   ので、一度、電話やメール等で詳細を教えて頂きたいと思います。



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