自動車の相続による登録
1.自動車の相続の開始
相続は、自動車の所有者の死亡によって開始されます。相続人が自分で使用したり、
第三者に譲渡売却したり、廃車にする場合も、まず相続による意義変更が必要です。
2.自動車の相続の順位
相続の順位は次の順位になります。
第1順位 子及びその代襲者
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
※配偶者は常に相続人になります。
※代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に死亡、欠格、又は
排除によって相続権を失った場合に、その者の子が同順位で相続人と
なることです。
3.自動車の相続の注意事項
1)単独相続による申請をするか、共同相続による申請をするか決める。
○単独相続・・・・・・・複数の相続人のうち一人が単独で自動車を相続する場合。
相続人に未成年者がいない場合は通常、単独相続の申請
を行います。
○共同相続・・・・・・・複数の相続人が共同で自動車を相続する場合。
相続人に未成年者がいる場合は通常、共同相続の申請を
行います。
2)相続の順位により、相続人を確かめる。
3)相続人に未成年者が含まれているか否かを確かめる。
4.その他
自動車の相続による登録は、通常の自動車の名義変更と違い複雑な点があります
ので、一度、電話やメール等で詳細を教えて頂きたいと思います。