出張封印の要件
出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転
登録)及び番号変更の場合です。個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザー、事業用
の車、レンタカーも出張封印を行うことができます。ただし、所有者が自動車販売業者
になっている、移転登録及び変更登録の場合は出張封印を行うことが出来ません。
《出張封印が出来る場合の具体例》
- 名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
- 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
- 番号変更でナンバーが変わる場合 etc
《出張封印のメリット》
- 自動車を陸運局まで持ち込まなくてもよい
- ご自宅や勤務先の駐車場でナンバープレートを交換できる
- 時間とガソリン代を節約できる
- 従業員が自分の仕事に専念できる(社用車の場合) etc