自動車重量税及び自動車取得税の免除・軽減について
2009年03月26日
「平成21年度税制改正法案」について、自動車重量税及び自動車取得税の免除・軽減の特例措置が
盛り込まれました。
平成21年4月1日以降に自動車検査証の交付等を受ける環境性能に優れた自動車
(電気自動車・ハイブリット自動車等)に対する自動車重量税・自動車取得税の免除
もしくは軽減が予定されています。
免除・軽減は下記の期間となります。
■自動車重量税
平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に新規・継続検査等を受ける
場合
■自動車取得税
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新車を取得する場合
資料
今回の税制改正の概要について
自動車重量税・自動車取得税の減免措置対象車一覧表