障がいのある方の使用する自動車に対する自動車税・自動車取得税の免除額に上限が設けられることになりました。
2009年05月01日
障害のある方のための課税免除の制度は、自動車の使用が不可欠となっている障害のある方の
日常生活を支援するためのものですが、近年、岩手県内で使用されている平均的な自動車よりも
高価な自動車を対象とした免除申請が増加傾向にあります。
このことから、自動車税、自動車取得税を納税している納税者の皆様方との公平性などを考慮
して、平均的な自動車の税額を超える部分については、自動車税及び自動車取得税を納税するこ
ととなりました。
- 免除額の上限
○自動車税・・・・・・・・・45,000円
※年税額が45,000円以下の場合は全額免除となりますが、
45,000円を超える場合はその超える税額を納税することと
なります。
○自動車取得税・・・・・250万円に税率を乗じた額
※自動車取得税の課税標準額が250万円以下の場合は全額
免除となりますが、250万円を超える場合は250万円(身体障
害者仕様車の場合は、250万円に改造費を加算した額)に
税率を乗じた額を超える額を納付することとなります。
(取得税の税率は、自家用自動車が5%、軽自動車が3%です。)
- 上限の適用開始時期
自動車税は平成21年度分から、自動車取得税は平成21年4月1日以後
の取得分からの適用となります。