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自動車登録

抹消登録(永久抹消)

永久抹消は、車検の有効期間満了までの期間が1ヶ月以上ある場合、月割りで自動車重量税が還付されます。
事前に有効期間を確認してください。

  • 自動車重量税の還付がある場合
  • 自動車重量税の還付がない場合

自動車重量税の還付がある場合

  1. 自動車検査証
    車検の有効期間がなくても大丈夫です。
  2. 印鑑証明
    発行後3ヶ月以内の所有者のもの。
  3. 委任状
    代理人が登録手続きをする場合に必要で、専用の委任状になります。
    実印を押印してください。
  4. ナンバープレート
    自動車から取り外したもの。2枚。
  5. 手数料納付書
    登録印紙は無料です。
  6. 申請書(OCRシート)
    3号様式の3のOCRシートです。
  7. 解体報告がなされた日
    情報管理センターより報告を受けた日です。自動車の引取業者より確認してください。
  8. 移動報告番号
    自動車の引取業者から通知される番号です。リサイクル券に記入されています。
  9. 口座番号等
    自動車重量税の還付金を振り込むために、銀行又は郵便局の口座番号が必要となります。

自動車重量税の還付がない場合

  1. 自動車検査証
    車検の有効期間がなくても大丈夫です。
  2. 印鑑証明
    発行後3ヶ月以内の所有者のもの。
  3. 委任状
    代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。
  4. ナンバープレート
    自動車から取り外したもの。2枚。
  5. 手数料納付書
    登録印紙は無料です。
  6. 申請書(OCRシート)
    3号様式の3のOCRシートです。

※所有者の名前や住所が現在の印鑑証明と違う場合、他にも書類が必要となる場合があります。
※自動車重量税の還付申請はあらかじめ、必要書類をお問い合わせくださいます様、お願い致します。

抹消登録(一時抹消)の手順

  1. 必要書類を準備する
    所有者の必要書類を準備する。
  2. 申請書類を作成する
    申請書(OCRシート)を作成する。
  3. 陸運局で登録申請を行う・・・・・下記の順番で手続きを行います。
    1. ナンバープレートの返却
      陸運局のナンバープレートの窓口に申請書類と必要書類を提出して、ナンバープレートを返却する。
    2. 登録申請
      登録課に必要書類と申請書類を提出して、登録終了です。

※抹消登録(永久抹消)は一時抹消登録証明書は交付されません。
自賠責保険などの解約で、抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付請求を行うよう、お願い致します。

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