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自動車登録

自動車の相続による登録

  1. 自動車の相続の開始
    相続は、自動車の所有者の死亡によって開始されます。
    相続人が自分で使用したり、第三者に譲渡売却したり、廃車にする場合も、まず相続による意義変更が必要です。
  2. 自動車の相続の順位
    相続の順位は次の順位になります。
    第1順位・・・・子及びその代襲者
    第2順位・・・・直系尊属
    第3順位・・・・兄弟姉妹及びその代襲者
    ※配偶者は常に相続人になります。
    ※代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に死亡、欠格、又は排除によって相続権を失った場合に、その者の子が同順位で相続人となることです。
  3. 自動車の相続の注意事項
    1. 単独相続による申請をするか、共同相続による申請をするか決める。
      • 単独相続
        複数の相続人のうち一人が単独で自動車を相続する場合。
        相続人に未成年者がいない場合は通常、単独相続の申請を行います。
      • 共同相続
        複数の相続人が共同で自動車を相続する場合。
        相続人に未成年者がいる場合は通常、共同相続の申請を行います。
    2. 相続の順位により、相続人を確かめる。
    3. 相続人に未成年者が含まれているか否かを確かめる。
  4. その他
    自動車の相続による登録は、通常の自動車の名義変更と違い複雑な点がありますので、一度、電話やメール等で詳細を教えて頂きたいと思います。

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