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軽自動車申請

解体返納届出

  • 軽自動車を解体した場合

軽自動車を解体した場合

  1. 解体届出書
    使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    軽第4号様式の3のOCRシートになります。
    自動車を引き渡した際に、引き取り業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)及び解体日の記入が必要です。
  2. 申請依頼書
    代理人が申請する場合で、申請書に使用者・所有者の押印がない場合必要です。
  3. 自動車検査証
    一時使用中止の手続きを行っている自動車を除く。
  4. ナンバープレート
    一時使用中止の手続きを行っている自動車を除く。
  5. 軽自動車税申告書
    軽自動車検査協会に用意してあります。

解体返納届出の手順

  1. 必要書類を準備する
    使用者と所有者、それぞれに押印して頂く。
  2. 申請書類を作成する
    解体届出書(OCRシート)、軽自動車税申告書を作成する。
  3. 軽自動車検査協会で登録申請を行う
    窓口へ必要書類と申請書類を提出します。
    管轄の軽自動車検査協会によっては手続きの順序や方法が多少異なる場合がありますので、総合窓口で手続の順路を確認してください。
    窓口より証明書が交付されたら登録終了です。
    ※使用済自動車を引き取った事業者(引取事業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
    ※自動車リサイクル法に基づき適正に解体された使用済自動車で、解体届出と同時に重量税還付申請が行われ車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。
    なお、自動車重量税の還付申請には、振込先口座番号等の記載が必要になります。

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